在留資格認定

外国人の方が日本国内で活動するためには、在留資格認定証明書を取得する必要があります。原則として、申請は外国人本人が入国管理局に出頭して行いますが、申請書類作成などに多くの時間・労力を費やし容易ではありません。行政書士が複雑な申請手続きを取り次ぎ、許可取得のサポートいたします。また、在留資格認定を受けた後も在留期間の更新や再入国手続きなども継続的にサポートします。



在留資格認定証明書

外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合に、事前に法務大臣に申請することにより交付される者が在留資格に関する上陸条件に適合していることを証明する文書のことをいいます。この在留資格認定証明書制度は、入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としており、日本に上陸しようとする外国人が、日本において行おうとする活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されます。ただし、その外国人が日本で行おうとする活動に在留資格該当性・基準適合性が認められる場合でも、その外国人が他の上陸条件に適合しない場合は交付されません。在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の発給申請をした場合には、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるので査証の発給は迅速に行われます。
また、出入国港において同証明書を提示する外国人についても、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので、上陸審査も簡易迅速に行われます。なお、在留資格認定証明書は交付後3カ月以内に日本に入国し上陸を申請しないと失効してしまいますので注意が必要です。



在留期間更新許可申請

日本に入国する際に与えられる在留資格には、「永住者」を除き、一般的に1年か3年となっているのがほとんどです。在留期間を更新して引き続き在留を希望する場合、在留期間が切れる前に入国管理局・支局・出張所等で「在留期間更新許可申請」の手続を行う必要があります。一般的に在留資格は在留期間が切れる日の3か月前から申請ができます。



在留資格変更許可申請

在留する外国人が別な在留資格で活動を行おうとする場合や身分や地位をもって残留しようとする場合に必要な手続です。
※一般的な例は留学生が大学等を卒業して企業に就職する場合で、このケースでは在留資格を「留学」から「人文知識・国際業務」や「技術」等に変更することになります。


在留申請の提出先

入管法の目的を任務とする省庁は法務省であり、法務省は、入国管理局を設置し、地方支分部局として全国に8か所の地方入国管理局を設置しています。
各許可申請は各管轄区域の入国管理局に提出してすることになります。


必要書類

在留資格により提出書類が異なります。


(例)在留資格認定証明書交付申請(人文知識・国際業務)

  • 留資格認定証明書交付申請書
  • 企業、各法人に該当することの証明する書面(カテゴリー1)
  • 前年度の給与取得の源泉徴収票等(カテゴリー2)
  • 専門学校卒業又は高度専門士の称号を付与されたことを証する書面
  • 申請人の顔写真

(例)在留期間更新許可申請(人文知識・国際業務)

  • 在留期間更新許可申請書
  • パスポート
  • 残留カード
  • 前年度の給与取得の源泉徴収票等


在留資格一覧

在 留 資 格
外 交 人文知識・国際業務
公 用 企業内転勤
教 授 興 行
芸 術 技 能
宗 教 技能実習
報 道 文化活動
経営・管理 短期滞在
法律・会計業務 留 学
医 療 研 修
研 究 家族滞在
教 育 特定活動
技 術

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