遺産分割協議
遺産分割協議によって,相続人間での話し合いが纏まったならば,後に紛争が生じないよう話し合いで決まった内容を必ず書面に残しておきます 。その書面作成は第三者に委ねるべきで弁護士や行政書士に依頼するのが一般的です。何なりと札幌の「みらい行政書士事務所」にご相談ください。
遺産分割協議書とは
遺産は「法定相続」という法律で分け方が決められていますが、実際には土地や預貯金をきっちりと分けるのは難しいことです。誰がどの遺産について権利を持っているか、ということを、相続する家族みんなでにきちんと話し合って遺産分割協議書を作っておくと、後で問題が起きたりもめたりするのを防ぐことができます。遺産分割協議は、相続財産をどのように承継するかを話しあいその結果(協議内容)を記載したものが遺産分割協議書となります。遺産分割協議書には、一般に相続人全員の住所・氏名の記載があり、全員の実印が押印されていなければなりません。印鑑登録をしていない相続人がいれば、相続を機に登録しておく必要があります。印鑑登録自体は、本人が住所地の役所に行けば、多くの場合即日登録が完了し、印鑑カード・印鑑証明書の発行が可能です。
遺産分割方法
- 協議分割
相続相続人間で話し合いによって遺産分割協議を行う原則的方法
- 調停分割
相続人間で話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を請求する方法
- 審判分割
調停が成立しない場合、審判手続きに移ります。審判分割では、話し合いではなく家庭裁判所が分割内容を決めることになります。
遺産分割協議書で明記すべき主な事項
- 「誰に」「何を」「どれだけ」分割するか(相続財産の種別、金額/数量)
- 費用負担に関する事項(登記費用及び証明書発行費用等)
- 協議時に不明だった資産や債務を、後発見したときの措置
- 手続を円滑・迅速するための措置(代表相続人の選任等) 等
準備する書類
- 財産目録
- 相続が真正に成立したことを証する書面
- 相続人間における遺産分割契約書
- 印鑑登録証明書