永住許可申請
日本での居住歴が長くなり、将来にわたっても日本に移住することを希望する場合には、在留資格「永住者」という在留活動や在留期間のいずれも制限されない資格があります。これは一般の在留資格の許可手続とは異なる規定があります。2012年から法務省は、専門知識や技術力、学歴、職歴、年収などをポイントに換算する「高度人材ポイント制」を導入しています。
永住許可とは
日本で就職したり、あるいは国際結婚などで日本での居住歴が長くなり、生活の基礎が日本にある場合で、将来にわたっても日本に移住することを希望する場合に適用できます。永住許可は国籍はそのままで、日本で在留活動や在留期間の制限がなくなり自由に活動することができます。
しかし、永住権を取得しても外国人には変わりなく、犯罪等を犯すと退去強制の対象になりますし、再入国許可を取得しないで1年以上出国すると永住権が取り消されますので注意が必要です。その他、日本での参政権(選挙権)はありませんし、7年ごとに在留カードの更新が必要となります。
【高度人材ポイント制】
高度専門職1号の在留活動は「研究・教育」、「自然科学・人文科学」、「経営」という3つの分野に分類され,それぞれの特性に応じて,「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国管理上の優遇措置を受けることができます。在留期間要件を70点以上の外国人は「3年」、80点以上の特に優秀な外国人は「1年」に短縮できます。在留期間は5年が付与されます。
永住許可の要件
- 住所条件
永住の申請をする時まで、引き続き10年以上日本に住んでいることが必要です。尚、住所は適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。
※配偶者や「定住者」の在留資格を有する場合は、期間が短縮されます。
- 生計条件
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。つまり自立していることが必要です。
- 能力条件
法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致することを認めること。
- 素行条件
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として社会通念によって判断されることになります。
申請から永住許可まで
- 必要書類の準備
下記の必要書類や証明書の準備。
- 入国管理局への申請
必要書類を管轄の入国管理局へ提出する。
- 永住許可
最終的に書類は法務省に送付され永住許可されるまで数カ月かかります。
- 永住許可後
永住許可後、入国管理局より「永住許可証」が送付される。
永住許可までのフロー
委任契約、必要種類の準備
必要種類の確認
入国管理局へ申請書提出
入国管理許可局より本省へ送付
永住許可
入国管理局より永住許可証が送付
必要書類
- 永住許可申請書
- 申請理由書
- 身分関係を証明する書類
(1)戸籍謄本 (2)出生証明書 (3)婚姻証明書 等
- 履歴書
- 親族書
- 住民票
- 取得を証する書面
- 資産を証する書面
(1)銀行預金通帳(残高証明書) (2)不動産登記簿謄本
- 住民税課税・納税証明書
- 住居報告書及び家族状況報告書
- 身元保証人に関する書面
(1)身元保証書 (2)在籍証明書 (3)源泉徴収票(納税証明書)(4)住民票 等
- 在留カード
申請時の留意点
- 身元保証人
日本で生活していく上で、不都合が生じないように経済的保障、保冷尊守の生活指導として面倒を見れる日本人又は永住者が必要になります。
- 在留カード
永住権を取得しても在留カードの携帯、提示、有効期間の更新が必要。
- 永住権取得後
海外に出国する場合は必ず再入国許可を取得してから出国しなければなりません。