風俗営業とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という法律に定められた業種の営業をいいます。風俗というと、一般的にはソープランドやデリヘルといったイメージですが、これらは正確には風俗営業ではなく、法律上は性風俗関連特殊営業となり明確に区別されています。 風俗営業は1号営業から8号営業までの種類があります。これらの中でも、クラブ・ラウンジ・キャバクラなどの2号営業店=接待飲食店や、マージャン・パチンコ店などの7号営業、ゲームセンターなどの8号営業が代表的です。これらの風俗営業は本来は原則として禁止されており、申請をして許可を受けた者のみが営業を許されます。その為、公安委員会からの許可を得ずにこれらの営業を開始した場合、処罰の対象となるのはもちろんですが、その後数年間許可が取れなくなる可能性があります。
一方、酒類提供飲食店とは、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業で、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除いた営業のことです。深夜酒類提供飲食店では客の接待ができません。風俗営業における「接待」とは異性同士の大人のためのサービスです。接待が過剰になって性的サービスに移行すると、規制の度合いを強める必要があります。接待の定義について風営法では「歓楽的雰囲気をかもし出す方法により客をもてなすこと」となっています。