電子定款

電子定款を利用すると、定款認証時に必要な収入印紙代の4万円が不要となり、会社設立時にかかる費用を節約することができます。 作成した定款をPDF化し電子証明書で電子署名をし、それを法務省オンライン申請システムにアップロードし公証人役場に赴くということになります。しかし、 申請者個人が電子定款を利用するには、環境整備や認証の手続きがとても複雑でややこしいことから,結局手間や費用も高くついてしまいます。 会社設立をお考えの方は何なりと相談ください。

電子定款とは


会社設立の際、最初に作る定款(原始定款)は、「公証役場」で認証してもらう必要があります。従来定款は紙に印刷したものみでしたが、現在はパソコンで作成した電磁的記録(PDF文書)による定款も認められるようになりました。紙の定款であれば、認証の際、発起人または代理人の印鑑を押したものが求められます。しかし電子定款の場合は、捺印の代わりに「電子証明書」を用いて電子署名を行います。PDF文書に電子署名を付けフロッピーディスクやCD-Rに保存したものを「電子定款」といいます。
  • 紙定款を作成するときは発起人全員の実印を押印して印鑑証明をつけて公証役場で認証します。
  • 電子定款の場合は印鑑証明と実印がセットになっている電子印鑑(電子署名)になります。

電子定款のメリット


電子定款は、費用の節約というメリットがある反面、申請者自信が行おうとすると手続きが煩雑なこともあり、結局、時間も費用も余分に掛ってしまうというデメリットもあります。
  • 原始定款を電磁的な記録(電子定款)として作成しますので、印紙税の課税対象とならず、4万円が節約することができます。
  • 公証役場で認証を受けた原始定款の原本は、紙で作成された場合1通しか作成されませんが、電子定款ですと原本に当たる電磁的な情報は、各種記憶媒体に保存していますので、いつでもコピーが可能になります。
  • 電子定款は「行政書士」などの専門家に頼んだほうが得策だと思われます。申請者自信(発起人)は、設備投資をしなくて済む上に、印紙税代の節約や定款作成や認証といった作業の軽減化が図られます。

従来型定款と電子定款のフロー


     従来型の定款
定款の記載事項を決める
定款を作成し管轄する公証役場に依頼
定款と印鑑証明書(発起人)を提示
管轄する公証役場(公証人)とネゴ
定款3部、収入印紙持参にて公証役場
公証役場で定款認証(謄本の受取)
法務局へ設立登記
      
     電子定款
定款の記載事項を決める
定款の作成
管轄する公証役場(公証人)とネゴ
PDF化し電子申請(認証の嘱託)
公証役場に出向き認証(謄本の受取)
法務局へ設立登記

      

費用比較


株式会社設立             
紙定款 電子定款
収入印紙 4万円 0円
定款認証費 5万円 5万円
登録免許税 15万円 15万円

※印鑑作成や証明書発行及び代行手数料等の費用は別途掛ります


合同会社設立
紙定款 電子定款
収入印紙 4万円 0円
定款認証費
登録免許税 6万円 6万円

※印鑑作成や証明書発行及び代行手数料等の諸経費は別途掛ります



当事務所のインフラ

電子定款を利用するためには予め電子証明書を取得しておく必要があります。その他、Microsoft Word 等で作成した定款をPDF(Portable Document Format)ファイル形式に変換するための変換ソフトが必要になります。

  • 電子証明書の取得
    セコムパスポート for G-IDは「 電子署名及び認証業務に関する法律」(電子署名法」に基づく特定認証業務の認定を取得した電子証明書発行サービスです。 当事務所はセコムパスポート for G-ID 行政書士電子証明書を使用し「電子証明書」を取得
    【参考】「電子認証サービス(e-Probatio PS2)」株式会社NTTネオメイト
  • PDF変換ソフト
    スカイコム社の「SkyPDF Professional 2012 for Legal」を使用
    【参考】Adobe Acrobat Standard又はProfessional
  • 電子認証ソフト
    リーガル社の「電子認証キットPRO」を使用


 

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