不服申立て
行政書士法改正(平成26年12月27日施行)により、平成27年12月4日、初めて特定行政書士が誕生しました。許認可の書類作成・申請代理から不服申立てまでを一貫して取り扱うことができるようになりました。当事務所もこれから行政不服審査請求の代理業務を行ってまいります。
不服申立ての概要
行政書士が作成した書類に係る許認可等に関する行政庁に対する審査請求、異議申立て、再審査請求等の不服申立手続の提出書類の作成及び申請代理をします。これは「行政不服審査法」により定義されており許可申請等が不許可になった場合など、クライアント(お客様)が行政庁に対して不服申立てを希望する場合、行政庁に対し提出書類の作成及び申請を代理します。
もし審査庁が下した裁決が容認判決以外の場合(棄却・却下・事情判決)は、更に裁判所に対して不服申立て「行政事件訴訟」を提起することができます。この「行政事件訴訟」は、行政庁に対する審査請求を経ず、直接提起することもできます。
行政庁に対する審査請求を提起するのか、裁判所に対し直接、行政事件訴訟を提起するかは、その事案及び判例等を考慮し検討する必要があり、これらを総合的に判断しサポートします。
尚、行政事件訴訟を代理できる者は従来通り弁護士となります。その際、当事務所と提携している弁護士と協力し全面サポートします。
行政不服審査のフロー
行政不服審査のメリット
行政過程における紛争解決制度である行政不服審査により、公益判断や簡易迅速を求める場合に有効な手段です。
- 手続の簡易・迅速性
- 行政の自己統制手段としての機能
- 違法性審査のみならず公益目的適合性{不当性}も審理可能
- 手数料が不要
行政事件訴訟のメリット
司法機関である裁判所による公正な審理により違法性を求める場合に有効な手段です。
- 裁判所の中立・公正な審理
- 審理手続きが厳格で救済の確実性