宅地建物取引業免許

宅地建物取引業とは

  • 宅地、建物の売買、交換

  • 宅地、建物の売買、交換又は貸借の代理

  • 宅地、建物の売買、交換又は貸借の媒介を業として行うものをいいます。

           

宅地建物取引業の要件

  • 独立した事務所があること
  • 他業者や個人の生活部分から独立していなければなりません。 ただし、パーテーション等により仕切られ、明確に区別できる場合に限り認められます。
  • 専任の宅地建物取引主任者がいること
  • 「取引主任者」とは、資格試験に合格し、その資格を登録後、主任者証の交付を受 けた者をいいます。宅建業免許の取得に際し、1つの事務所について従事者5名に対して1名以上の割合で専任の宅地建物取引主任者を置かなければなりません。
    ※専任取引任者は、他の業者との兼務や兼業は禁止されています。
  • 代表者及び政令2条の2で定める使用人の常駐
  • 免許を申請する法人または個人の代表者は、原則として事務所に常駐して、業務を行う必要があります。ただし、何らかの事由により常駐が不可能な場合には、代表権行使を委任した「政令で定められた使用人」を指定し、常勤させる必要があります。「政令で定められた使用人」とは、単なる社員や従業員ではなく、支店における支店長や支配人に相当する者のことを指します。
  • 欠格要件に該当にないこと
  • 代表者、法人役員、政令2条2で定める使用人、専任の宅地建物取引主任者が欠格要件に該当しないことが必要です。

免許の種類

宅建業免許は、法人、個人どちらでも取得することができます。また、宅建業免許は事務所を設置する場所によって、知事免許(1つの都道府県内のみに事務所を設置して業を営む場合)と国土交通大臣免許(2つ以上の都道府県内に事務所を設置して業を営む場合に分けること)ができます。宅建業免許の有効期間は5年です。免許の更新申請は、有効期間満了日の90日前から30日前までの間に行わなければなりません。

供託金

営業保証金の供託又は保証協会への加入宅建業者は、新規に宅建業の免許を取得し営業を開始するためには、供託所に法定の営業保証金を供託するか、保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を支払わなければなりません。