建設業許可

建設業許可を受けようとする場合は、許可行政庁である国土交通大臣または都道府県知事に許可申請書を提出する必要があります。許可を受けることにより受注規模の拡大が期待できるメリットがあります。 お考えの方は、何なりと「みらい行政書士事務所」へご相談ください。


建設業許可とは

建設業の許可と建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建設一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事、建設一式工事にあっては1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事です。

           

建設業許可のメリットとは

  • 建設工事一式以外の場合、500万円以上の工事を受注できる
  • 金融機関からの融資に有利になる
  • 大手の建設会社との取引・受注も可能になる
  • 役所等からの工事受注が可能になる


許可要件

  • 経営業務の管理責任者としての経験を有していること
  • 許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうち一人が、個人である場合には本人又は支配人のうち一人が、許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していることが必要です。
  • 専任の技術者を有していること
  • 許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所ごとに、一定の資格経験を持つ 専任の技術者を置くことが必要です
  • 請負契約に関して誠実性を有していること
  • 許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
  • 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  • 一般建設業新規の場合は、
    ①自己資金額が500万円以上か
    ②500万円以上の資金を調達する能力を有すること
    ※新規設立法人の場合は、設立時の資本金が500万円以上あれば要件を満たすことになります。
  • 建設業法第8条の欠格要件に該当しないこと
  • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの等

                  

営業所とは

建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。請負契約の見積、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所ですので、単なる連絡事務所はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所に当たります。
したがって、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。国土交通大臣許可と都道府県知事許可二以上の都道府県の区域内に営業を設けて営業しようとする場合には国土交通大臣の、一の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。

一般と特定の違い

建設業の許可は、許可を受けようとする業種ごとに、一般建設業又は特定建設業の許可を受けなければなりません。どちらの許可も建設工事の発注者から直接請け負う請負金額には制限がありませんが特定建設業の許可を受けていない者は、発注者から直接請け負った一件の建設工事について、下請代金の額が3,000万円以上(建築工事業については4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工することはできません。下請契約の総額が3,000万円未満であれば、一般建設業許可で差し支えありません。
           

業種別許可制

建設工事は、土木一式工事と建設一式工事の2つの一式工事のほか、26の専門工事の計28種類に分類されています。実際に許可を取得するにあたり業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の許可も取得できますし、追加取得もできます。
           
許可業種の区分
土木工事業 ガラス工事業
建設工事業 塗装工事業
大工工事業 防水工事業
左官工事業 内装仕上工事業
とび・土工工事業 機械器具工事業
石工事業 熱絶縁工事業
屋根工事業 電気通信工事業
電気工事業 造園工事業
管工事業 さく井工事業
タイル・れんが・ブロック工事業 建具工事業
鋼溝造物工事業 水道施設工事業
鉄筋工事業 消防施設工事業
ほ装工事業 清掃施設工事業
しゅんせつ工事業 解体工事業
板金工事業