2006年5月に施行された新会社法で最低資本金制度が緩和され実質1円(旧制度では最低1,000万円)で設立が可能となりました。更に取締役1人でも株式会社の機関設計が可能となり取締役会の設置も任意になりました。札幌近郊で株式会社設立をお考えの方は札幌の「みらい行政書士事務所」へご相談ください。
株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立の2種類があります。 発起設立とは、起業の企画者である発起人が、会社設立時に発行する株式の全部を引き受けることによって行う設立方法です。自分で資本金の全てを出して会社設立をする場合には、発起設立の方法で会社を設立することになります。募集設立とは、発起人が設立時発行株式の一部を引き受け、残りについては別途株主を広く募集して行う方法です募集設立は、発起人以外の外部の者からも出資を受けることになるため、発起人自身の出資額を軽減できる反面、その設立手続きが厳格に定められており、出資者を募る必要があるなど、発起設立に比べて時間も費用もかかってしまうことになります手続き的には発起設立の方が簡単であり、一般的に発起設立によって会社設立をする方がほとんどです。
会社設立手続きにかかる主な費用は下記の通りで、合計24万~25万円程となっています。定款を電子定款にした場合は、印紙税4万円を節約することが可能ですが、電子定款を作成するための設備(電子証明書の取得、adobe acrobat等の購入、プラグイン署名ソフトの購入など)を揃えるのに費用がかかります。尚、電子定款の作成のみを依頼することも可能です。
定款の作成及び設立登記を行う前準備として以下の項目を確認準備します。
※本店所在地を管轄する法務局でチェックします
※「会社の代表印」印鑑の作成及び取締役(発起人)の印鑑証明書を取得
定款とは、会社の根本規則を定めたものです。定款に記されている内容がその会社のルールであり活動内容となります。定款には、必ず定めなければならない事項(絶対的記載事項)があります。
その他、定款に記載されたときのみ効力を生じる「相対的記載事項」と、記載しなくても定款の効力が否定されるものではないですが、定款に記載することで決まりを明確にしておく「任意的記載事項」があります。以上の点を踏まえ、その会社に合った定款を作成していきます。会社設立の際、最初に作る定款(原始定款)は、「公証役場」で認証してもらう必要があります。現在は従来型の紙で印刷したものを申請する方法とパソコンで作成した電磁的記録(PDF文書)による電子定款があります。